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親の自宅の相続評価(令和3年11月)

亡くなった父が住んでいた自宅敷地を相続しました。評価額の8割を減額できる特例があると聞きましたが、どのような特例でしょうか?

被相続人の自宅敷地を特定の相続人が相続した場合、特定居住用宅地としてその宅地のうち330㎡までの部分について、その土地の評価額の8割を減額できる特例があります。

私は独立して父とは一緒に住んでいません。この場合でもこの特例を適用できますか?

被相続人に配偶者も同居親族もいない場合で、別居の親族が自宅を所有していないなど一定の要件を満たしていればこの特例を適用できます。具体的には、相続開始前の3年以内に自己、自己の配偶者、3親等内の親族、特別の関係のある法人が所有する家屋に居住していないこと、さらに相続開始時において居住している家屋を過去に所有していたことがないことも要件で、これらすべての要件に合致する必要があります。

父は老人ホームに入居していて空き家でした。この場合でもこの特例を適用できますか?

被相続人が要介護認定を受けていたことなどにより、有料老人ホームなど一定の施設に入居していた場合には適用できます。施設入居後に賃貸に出している、あるいは親族が移り住んでいる場合にはこの特例は適用できません。
(回答者:山下大輔税理士)
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