Q&A教えて税理士さん®
学資保険と税金関係(令和3年5月)
子どもの学資保険が満期になり、お金を受け取ることになりました。税金を支払うのですか?
満期保険金にかかる税金は、保険料を払う人と誰を受取人にするかの契約内容などで異なってきます。
親が契約者で保険金を払い、受取人も親の契約の場合はどうですか?
保険料の負担者と受取人が同一の場合は、満期保険金は所得税の対象です。子どもが受取人の場合は、贈与税の対象です。また、祝い金や満期保険金の受け取り方によって所得税の計算が異なってきます。
契約者と受取人が同じで、満期保険金として、一括で受け取るときはどうですか?
学資保険から満期保険金として一括で受け取った場合、税法上は一時所得です。計算は、満期保険金の金額から支払った保険料を引き、特別控除額の50万円を引き、算出金額がプラスかマイナスかで課税対象金額の税金が算出されます。ただし、仮に50万円を超えて一時所得が発生した場合でも、課税対象となるのはその2分の1です。
年金のように毎年祝い金を受ける場合はどうなりますか?
年金のように毎年受け取る学資年金は税法上、雑所得です。特別控除はありません。
毎年もらうと受取総額が多くなるかと思いましたが、違うかもしれませんね?
はい。よく検討して学資保険の受け取りを考えてくださいね。
(回答者:村田洋税理士)
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