東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

感染症と医療費控除(令和2年12月)

マスクの購入費用は、医療費控除の対象になりますか?

医療費控除の対象となる医療費は①医師等による診療や治療のために支払った費用②治療や療養に必要な医薬品の購入費用など、とされているため、予防のためのマスク購入費用は医療費控除の対象にはなりません。

PCR検査の検査費用は、医療費控除の対象になりますか?

医師等の判断により受けたPCR検査の費用は医療費控除の対象になりますが、単に感染していないことを明らかにする目的で受ける検査など、自己の判断で受けた検査費用は医療費控除の対象となりません。

オンライン診療の診療費は、医療費控除の対象になりますか?

オンライン診療に係る診療費、オンラインシステム利用料、処方された医薬品の購入費用は医療費控除の対象になりますが、処方された医薬品の配送料は医療費控除の対象にはなりません。

インフルエンザの予防接種の費用は、医療費控除の対象ですか?

予防のための対価は医療費控除の対象にはなりません。

健康維持のためのビタミン剤の購入費用などは、医療費控除の対象になりますか?

医療費控除の対象は治療や診療に対する支払いの対価である必要があるため、美容や予防、健康維持のための支出は医療費控除の対象にはなりません。

(回答者 島田功久税理士)

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