Q&A教えて税理士さん®
納税が困難な場合は(令和2年9月)
間もなく申告期限を迎える法人ですが、新型コロナウイルスの影響で売り上げが激減し、法人税や消費税の納付が厳しい状況です。何か方法はありませんか?
納税を猶予する規定があります。これまでもありましたが、現行の猶予より有利な「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」で、納税の特例の猶予(特例猶予)が制定されました。2020(令和2)年2月1日から21(令和3)年2月1日の間に納期限が到来する国税は申請により、納期限から1年間、納税の猶予が認められます。
猶予を受けられる条件はありますか?
次の二つの条件を満たしていることです。
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、20(令和2)年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等の収入が前年同期と比較しておおむね20%以上減少していること
② 国税を一時に納付すことが困難な場合 です。
手続きの方法を教えてください。
「納税の猶予申請書(特例猶予用)」を作成し、猶予を受けたい国税の納期限までに、所轄の税務署に申請します。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除され、担保の提供も不要です。また、やむを得ない事情がある場合には納期限後でも申請ができることがあります。
(回答者:平田由紀子税理士)
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