東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

新型コロナ対策税制<令和2年6月>

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、国や地方公共団体などでさまざまな支援策が実施されています」

新型コロナに関する給付金や協力金に税金はかかるのでしょうか?

給付金や協力金を受け取った場合に税金がかかるものとかからないものがあります。

税金がかからないものを教えてください。

特別定額給付金(10万円一律給付)や子育て世帯への臨時特別給付金については、税金はかかりません。急激な収入減などを支援するという給付の目的も考慮し、4月30日付で交付された『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律』等により非課税とされました。

では、税金がかかるものには、どのようなものがありますか?

持続化給付金と、地域にもよりますが、神奈川県の事業者の場合は、県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金には税金が課税されます。

なぜ、課税されるものとされないものがあるのですか?

持続化給付金と拡大防止協力金は税法上の非課税規定がなく、売り上げの補填の意味合いが濃いため、事業本来の売り上げではありませんが、個人事業の方については事業の付随収入、法人であれば雑収入という扱いになります。具体的な各種給付金の申請方法は、国または地方自治体にお問い合わせください。

(東京地方税理士会・杉山達哉)

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