暮らしと税
相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費への加算<平成30年4月>
Q |
昨年、親から相続した土地(先祖代々から引き継いできた土地)を今年売却しました。 売却価格は4,000万円、取得費は200万円(売却価格の5%)、譲渡費用は建物の取壊し費用など200万円です。また、私が相続により取得した財産の価額は1億円(うち譲渡した土地は3,000万円)、相続税額は2,000万円でした。譲渡所得の計算上認められる特例などはありますか? |
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A |
相続税の申告期限から3年以内に、相続した土地、建物、株式などを売却した場合には、相続税額のうち一定額をその財産に係る譲渡所得の計算上「取得費」に加算できる特例があり、この特例を適用すると所得税額等が軽減されます。なお、譲渡所得の計算上取得費に加算できる金額は相続税額の全額ではなく、次のように計算した相続税額相当額となります。 【取得費に加算する相続税額】 お尋ねのケースでは、取得費に加算する金額は次のようになります。 そして、譲渡所得の金額は次のようになります。 相続により取得した今回の土地は所有期間が5年を超えるもので長期譲渡所得に該当するため、 これに対する所得税、住民税の額は合計で600万円(復興特別所得税は含まず)となります。 一方、この特例を使わない場合の税額の合計は720万円(復興特別所得税は含まず)となります。 詳しい内容についてはお近くの税理士にお気軽にお問い合わせください。 |
(東京地方税理士会山梨県会・飯島正樹)
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