暮らしと税
贈与にかかわる税金<平成30年1月>
個人が財産を無償で受取ったり、あるいは実際より低い価額で財産を譲り受けた場合等には贈与税が課税されます。贈与税は贈与をする人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)がともに個人である場合に課税されます。贈与する側が会社等の法人である場合には受けとった個人に所得税(一時所得)が課税されます。
[贈与税のかかる財産・かからない財産] 財産を無償でもらうと贈与税がかかりますが、このようにはっきり贈与だとわかるもの以外にも贈与とみなされる場合があります。例えば親からの借入金を免除してもらったり、実際の価額より著しく低い価額で財産を譲り受けた場合などに、この免除益や時価との差額が贈与とみなされます。このように当事者間で贈与の認識がない場合にも贈与とみなされる取引がありますので注意が必要です。また、財産の性質や社会政策的配慮から非課税とされる贈与もあります。ここでは代表的な「贈与とみなされる財産」(みなし贈与財産)と非課税財産について紹介します。
[みなし贈与財産の例]
[贈与税がかからない非課税財産の例]
これら以外にも贈与とみなされる場合、非課税財産が多くあります。詳しい内容はお近くの税理士にお気軽にお問い合わせください。 |
(東京地方税理士会山梨県会・飯島正樹)
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