東京地方税理士会

暮らしと税

贈与にかかわる税金<平成30年1月>

個人が財産を無償で受取ったり、あるいは実際より低い価額で財産を譲り受けた場合等には贈与税が課税されます。贈与税は贈与をする人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)がともに個人である場合に課税されます。贈与する側が会社等の法人である場合には受けとった個人に所得税(一時所得)が課税されます。

 

[贈与税のかかる財産・かからない財産]

 財産を無償でもらうと贈与税がかかりますが、このようにはっきり贈与だとわかるもの以外にも贈与とみなされる場合があります。例えば親からの借入金を免除してもらったり、実際の価額より著しく低い価額で財産を譲り受けた場合などに、この免除益や時価との差額が贈与とみなされます。このように当事者間で贈与の認識がない場合にも贈与とみなされる取引がありますので注意が必要です。また、財産の性質や社会政策的配慮から非課税とされる贈与もあります。ここでは代表的な「贈与とみなされる財産」(みなし贈与財産)と非課税財産について紹介します。

 

[みなし贈与財産の例]

①生命保険金…
受取人以外の者が保険料を負担した満期保険金、被保険者や受取人以外の者が保険料を負担した死亡保険金については保険事故が発生した時に保険料負担者から保険金受取人が贈与を受けたものとみなされます。
②低額譲受 …
時価より著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、その財産の譲渡があった時に譲渡者からその時価と対価の差額について贈与があったものとみなされます。

[贈与税がかからない非課税財産の例]

  1. ①扶養義務者からの生活費や教育費のための贈与財産については、通常必要と認められる金額は贈与税は非課税となります。
  2. ②社交上必要と認められる香典等…香典、花輪代、祝金、お見舞い金などで社会通念上相当と認められるものは非課税とされます。

 これら以外にも贈与とみなされる場合、非課税財産が多くあります。詳しい内容はお近くの税理士にお気軽にお問い合わせください。

(東京地方税理士会山梨県会・飯島正樹)

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