東京地方税理士会

暮らしと税

納税者が死亡した場合の所得税の申告<平成29年10月>

私の父が本年8月末に亡くなりました。
父には公的年金及び不動産貸付収入がありましたが、この場合所得税の確定申告が必要ですか?

納税者が死亡した場合には所得税の確定申告が必要となります。損失の確定申告をする場合を除き、その死亡(相続の開始)を知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、被相続人の所得について確定申告をしなければなりません(準確定申告)。具体的には①確定申告をしなければならない人が、その年1月1日から3月15日までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、②年の中途で死亡した人が、その死亡した年分の所得税について確定申告をしなければならない人に該当する場合があり、お尋ねのケースは②に該当します。

具体的な手続き等を教えてください

年金収入については、先ず年金事務所等で未支給年金の受給手続や遺族年金受給権がある場合等の手続きをします。その後、亡くなった方のその年の「公的年金等の源泉徴収票」が送付されますので公的年金等の雑所得の計算をします。また不動産収入については亡くなった日までの収入・必要経費等について決算の上、不動産所得の計算をし申告することになります。さらに税務上の手続として、事業の廃業届の提出等も忘れずに行います。不動産貸付事業を承継する人が決まれば、個人事業の開業届、青色申告の承認を得たい場合には青色申告の承認申請書を提出します。

準確定申告書の提出先は?

原則として死亡した人(被相続人)の相続人の連名により、確定申告書の付表を添付の上、死亡当時の納税地の所轄税務署長あてに提出します。
なお、準確定申告についてご不明な点等はお気軽に税理士までお尋ねください。

(東京地方税理士会山梨県会・飯島正樹)

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