東京地方税理士会

暮らしと税

贈与税の配偶者控除の特例<平成29年7月>

結婚25年を機に妻に贈与を考えています。配偶者間における贈与税の特例があると聞きましたが。

 婚姻期間が20年以上である配偶者から、①居住用不動産の贈与を受けた場合又は②金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合で、①及び②の場合とも、それぞれの贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産を受贈配偶者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるときは、基礎控除額(110万円)のほかに、贈与された居住用不動産の価額と贈与を受けた金銭のうち居住用不動産の取得に充てた部分の金額との合計額から2,000万円(その合計額が2,000万円に満たないときにはその合計額)を控除することができます。

婚姻期間が満25年で、妻と住む自宅の土地(相続税評価額は3,000万円)の持分を贈与したいと考えています。

 持分の贈与の場合にもこの特例の適用ができます。お尋ねの例では相続税評価額で2,110万円までの持分の贈与でしたら贈与税はかかりません。

特例を受ける場合の要件等は?

 婚姻期間20年以上は、いわゆる内縁関係の期間は含まれず、贈与を受ける財産は国内にある居住用不動産又は国内にある居住用不動産の取得に充てるための金銭である必要があります。さらに、過去にこの贈与者からの贈与について、この特例の適用を受けたことがないことです。

贈与税が課税されない場合には申告する必要がないのですか?

 この特例を受けるためには所定の申告手続が必要です。贈与を受けた翌年2月1日から3月15日の間に、贈与税の申告書を税務署に提出することが必要です。

(東京地方税理士会山梨県会・若尾和成)

[←前の記事] [暮らしと税TOP] [次の記事→]