暮らしと税
保険金を受け取った時の税金<平成29年5月>
Q |
30年間ほど自分でかけていた保険が満期となり、保険金を受け取りました。どんな税金がかかりますか? |
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A |
満期保険金を一時金で受け取った場合は、一時所得となります。一時所得の金額は、(受け取った保険金の総額-今までに払い込んだ保険料の額-特別控除額50万円)×1/2で計算され、所得税の課税対象となります。 |
Q |
前記Q1の満期保険金を年金で受け取る場合は、どんな税金がかかりますか? |
A |
満期保険金を年金で受け取った場合は、雑所得(公的年金等以外)となります。雑所得の金額は、(その年中に受け取った年金の額-その金額に対応する払込保険料の額)で計算され、所得税の課税対象となります。なお、年金で受け取る際は、原則として所得税が源泉徴収されます。 |
Q |
前記Q1の保険の保険料を、夫が負担していた場合、税金の扱いは変わりますか? |
A |
保険料の負担者と、保険金の受取人が異なる場合は、夫からあなたへの贈与となります。贈与とされる金額は、(受け取った保険金の総額-贈与税の基礎控除額110万円)で計算され、贈与税の課税対象となります。 |
Q |
死亡保険金を受け取る場合、どんな税金がかかりますか? 被保険者と保険料の負担者が夫で、受取人は妻である私です。 |
A |
死亡保険金の受取人が、被保険者の相続人である場合は、相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、相続税には保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)がありますので、死亡保険金の合計がこの範囲内であれば、課税はされません。 |
(東京地方税理士会山梨県会・村上三千代)
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