東京地方税理士会

暮らしと税

確定申告の間違いに気付いたら<平成28年4月>

[平成28年4月現在法令]


所得税の確定申告書を税務署に提出した後に、申告の内容に間違いがあることに気付いたらどうしたら良いのですか?

間違いを訂正する手続きを行わないといけません。申告の間違いには、結果的に納める所得税が少なかった場合と、逆に多く納めすぎてしまった場合になるかと思います。

納める所得税が少なかったら、焦ってしまいそうです。

落ち着いて「修正申告」という手続きを行いましょう。これは一度提出した確定申告書に誤りがあり、税額が増える場合に、正しい金額を記載した修正申告書という書類の提出を行うものです。


もう一度正しいものに出し直すのですね。追加の所得税もそこで納めるのですか?

そうです。修正申告書は、なるべく早めに提出した方が良いですよ。税務署の調査で指摘を受けた後に提出すると、追加で納める所得税に対して10%の加算税がかかってしまいます。これが自主的な修正申告を行った場合にはかかりません。この他にも利息に相当する延滞税がかかってくるのですが、延滞税は納める期間が遅くなればなるほど金額が増えてしまいます。


早く手続きすべきですね。では、今度は所得税を多く納めすぎた場合はどうすれば良いのですか?

「更正の請求」という手続きを行います。これは更正の請求書という書類を提出し、納めすぎた所得税を還付してもらうものです。


所得税が戻ってくる手続きですね。でも最初にした申告を正す手続きだから、やはり加算税や延滞税がかかるのですか?

いいえ、加算税や延滞税がかかることはありません。ただしこの手続きは、原則として申告期限から5年以内に行わないとなりません。


(東京地方税理士会山梨県会・村上三千代)

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