セミナー 暮らしと税
低未利用地等譲渡所得の特別控除創設(令和3年1月)
Q |
令和2年度の税制改正で「低未利用地等譲渡所得の特別控除」が創設されたと聞きました。趣旨と内容を教えてください。 |
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A |
趣旨について 特に地方都市において多く見られる人口の減少等に伴い、未利用の土地が増加しています。そこで、それらの土地を新たに利用しようとする若年層や移住者等への土地の譲渡を促進するとともに、地域の活性化につなげることを考慮して設けられたものです。内容について 個人が都市計画区域内にある低未利用土地等であることについて、市町村長の確認がされたもので、次の要件を満たすものを譲渡した場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円(100万円未満の場合にはその長期譲渡所得の金額)を控除できる制度です。
適用時期については、令和2年7月1日から、令和4年12月31日までの間の低未利用土地等の譲渡に適用されます。また、本特例制度はあくまでも土地の譲渡所得に対するものですから、たとえ土地の譲渡所得が100万円未満の場合であっても、その残額を同時に譲渡する建物の譲渡所得から控除することはできません。 |
(東京地方税理士会山梨県会 田中雅樹)
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