東京地方税理士会

セミナー 暮らしと税

低未利用地等譲渡所得の特別控除創設(令和3年1月)

 令和2年度の税制改正で「低未利用地等譲渡所得の特別控除」が創設されたと聞きました。趣旨と内容を教えてください。

趣旨について

 特に地方都市において多く見られる人口の減少等に伴い、未利用の土地が増加しています。そこで、それらの土地を新たに利用しようとする若年層や移住者等への土地の譲渡を促進するとともに、地域の活性化につなげることを考慮して設けられたものです。

内容について

 個人が都市計画区域内にある低未利用土地等であることについて、市町村長の確認がされたもので、次の要件を満たすものを譲渡した場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円(100万円未満の場合にはその長期譲渡所得の金額)を控除できる制度です。
  1. ①所有期間要件:譲渡年の1月1日において譲渡土地等の所有期間が5年を超えていること
  2. ②譲渡先要件:譲渡先がその譲渡者の配偶者その他譲渡者と一定の特別の関係がある者でないこと
  3. ③譲渡対価要件:譲渡対価の額が500万円以下(譲渡土地の上にある建物等の譲渡対価の額を含む)であること
  4. ④前年以前の適用:適用を受けようとする低未利用土地と一筆の土地から分筆された土地等について、その前年または前々年において本制度の適用を受けていないこと
  5. ⑤この特例を受けるための手続き:適用を受ける場合には低未利用土地等の譲渡をした年分の確定申告書に「この特例の適用を受ける旨」を記載するとともに、譲渡をした後の利用に関する書類その他一定の書類を添付する必要があります。

 適用時期については、令和2年7月1日から、令和4年12月31日までの間の低未利用土地等の譲渡に適用されます。また、本特例制度はあくまでも土地の譲渡所得に対するものですから、たとえ土地の譲渡所得が100万円未満の場合であっても、その残額を同時に譲渡する建物の譲渡所得から控除することはできません。
 詳細につきましては、お近くの税理士にお気軽にご相談ください。

(東京地方税理士会山梨県会 田中雅樹)

[←前の記事] [暮らしと税TOP] [次の記事→]