税制改正に関する意見書
東京地方税理士会では、令和7年度税制改正に関する意見書を下記のとおり作成しましたのでお知らせいたします。
関連情報
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過去の税制改正に関する意見書
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税理士法第49条の11
- 「税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。」
東京地方税理士会では、令和7年度税制改正に関する意見書を下記のとおり作成しましたのでお知らせいたします。
過去の税制改正に関する意見書
税理士法第49条の11