変更登録申請の手続きについて
◎登録事項(税理士事務所の所在地、自宅住所、本籍、氏名、氏名変更による税理士事務所の名称、資格)に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならないと規定されておりますので(税理士法第20条)、下記の要領で速やかに変更申請してください。手数料は、現金または振込による納付となっています(会則第57条)。
税理士事務所所在地・自宅住所等、2以上の登録事項に変更があった場合は、変更登録申請書に併記して同時に申請することができます。
事務所所在地の変更の場合は、変更登録申請書に「変更登録申請に関する届出書」を添付することとなっております(日税連『税理士登録事務取扱規程』第18条)。
記
横浜銀行本店営業部(普)6281623
東京地方税理士会
振込者情報:(個人)申請者の登録番号+氏名
(法人)法人の場合は税理士法人部分を除いた名称
登 録 事 項 | 提 出 書 類 等 | 手数料 |
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☆ 事務所所在地 ア 税理士事務所
開業税理士から税理士法人の社員又は税理士・税理士法人の所属税理士になる場合等 |
5,000円 | |
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2,500円 | |
☆ 氏 名 (税理士事務所の名称) |
5,000円 | |
☆ 資 格 | 2,500円 |
◎住居表示の変更の場合の手続き
市制施行、行政区画の変更、町名地番の整理等、住居表示の変更により事務所所在地、自宅住所、本籍に変更があった場合は、(1)変更登録申請書1通 (2)市区町村からの「住居表示変更の通知書(写)」または「住居表示変更の証明書(写)」1通 (3)事務所所在地が該当する場合は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)が、必要になります。なお、手数料及び「変更登録申請に関する届出書」は不要です。
(注)
- 1 住所、税理士事務所の所在地の記載に当たっては、丁目、番地、番、号を省略せずに正確に記載してください。(住所は住民票と同一の表記にしてください。)
- 2 写真について
- ① ネクタイ、上着着用のもの又はこれに準じたもので、背景が無地であること。
- ② 最近3か月以内に撮影したもの。カラー、白黒どちらでも可。
- ③ 裏面に氏名・所属支部を記載のこと。
- 3 その他
- ① 郵送の場合は、提出書類等に手数料を同封の上、「現金書留」(住居表示変更の場合は「簡易書留」)で本会登録課又は山梨県会事務局宛て、お願いいたします。
- ② 新しい税理士証票が連合会から本会に到着しましたら、FAXもしくは郵送で通知いたしますので、旧証票と交換してください。
郵送を希望される場合は、旧証票と切手460円分をお送りください。
(申請後3週間~4週間で書き換えが完了します。) - ③ 旧姓使用を希望される方、個人番号(マイナンバー)の変更を必要とされる方は、本会登録課までご連絡ください。
- ④ その他登録変更に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。
- 本会登録課
〒220-0022 横浜市西区花咲町4-106 税理士会館7階
TEL:045-243-0511 - 山梨県会事務局
〒400-0032 甲府市中央2-11-23 税理士会館1階
TEL:055-233-1318
- 本会登録課