Q&A教えて税理士さん®
“名義預金”に要注意<平成30年10月>
「相続税法の改正以来、関心が高まっています。」
Q |
事前準備で頭が痛い方が多いのでは。 |
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A |
そうですね。いずれ来る相続に備え日頃から何ができるかを考えていく必要があります。 |
Q |
まずは、何から考えたらいいのでしょうか。 |
A |
ポイントは、スムーズに財産が移転されることです。シンプルなものでは年ごとに一人につき110万円を贈与するもので、この範囲では贈与税はかかりません。 |
Q |
分かりやすいですね。この場合には申告は不要ですか。 |
A |
そうです。しかし、注意点もあります。 |
Q |
渡すだけではいけないんですか。 |
A |
そうなんです。改めて贈与とは何か考えてみましょう。贈る人がいて受け取る人がいる、さらに、双方がその事実を認識していることが重要です。 |
Q |
それはどういう意味でしょう。 |
A |
贈る人がもらう人の名義で預金口座を開設して贈った形にしているケースです。この場合、受け取るべき人は受け取った認識がないということです。このようなケースでは、税務調査の折に“名義預金”として、贈与が認められない場合があります。 |
Q |
それは大変ですね。他に何かありますか。 |
A |
キーワードは、ご家族との間で意思疎通を綿密に。早めの準備ですね。次回は、『続編・贈与の特例』を予定しています。 |
(東京地方税理士会・和泉 洋)
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