Q&A教えて税理士さん®

退職金にかかる税金(令和8年9月)
長年勤めた会社を定年退職し、退職金を受け取りました。課税関係を教えてください。
勤続年数に応じた退職所得控除を差し引き、残りの2分の1だけが課税対象になります。
控除額はどう決まりますか?
勤続20年までは1年につき40万円 、20年を超える分は1年につき70万円が加算されます。控除額が80万円に満たない場合は80万円とし、勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。
役員も同じ計算方法ですか?
勤続年数5年以下の役員等が受け取る退職金は2分の1課税が適用されず、退職所得控除後の全額が課税対象になりますのでご注意ください。
死亡後に支給される退職金も同じ扱いですか?
死亡後3年以内に支給が確定した退職金は、みなし相続財産として相続税の課税の対象となりますが、所得税は課税されません。
住民税もかかりますか?
はい。所得税と同様に退職所得控除後の2分の1に対して住民税も課税され、退職金の受取時に特別徴収されますので別途申告する必要はありません。
手続きは自分で行うのですか?
退職金の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば源泉徴収で課税が完結し、原則確定申告は不要です。上記申告書を提出しない場合は退職金の金額の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算することになります。
(回答者:萩原祐基税理士)
| [税のQ&A TOP][次の記事→] |
