Q&A教えて税理士さん®
副業を本業にする時(令和6年11月)
手作り品の販売などを行い、昨年まで副業として雑所得で確定申告してきました。売り上げ規模が大きくなり、そろそろ本業としたいと思います。税務上はどのような手続きが必要ですか?
事業として行うには個人事業の開業等届出書を税務署に提出します。また、同時に青色申告できるように青色申告承認申請書を提出することもお勧めしています。青色申告特別控除が使えたり、税務上有利になったりする点があるからです。開業届は事業開始から1カ月以内に提出することになっています。
雑所得で申告する場合と、申告書の記載にどんな違いがありますか?
雑所得の場合は収入と経費について合計額だけを記載し、所得を計算していたと思います。これからは事業所得として申告することとなり、確定申告書に事業所得の決算書を添付することになります。決算書は4ページあり、売り上げと経費から所得を計算する損益計算書、次ページ以降に月別売上金額・仕入金額、支払った給料賃金、地代家賃、主要取引先別売上金額・仕入金額、事業のために使っている資産の減価償却費の計算等を記載し、事業の内容が詳しく分かるよう申告していくことになります。
売り上げの請求書や経費の領収書なども税務署に提出するのですか?
相続財産の中には、土地、建物、株式、現金、預貯金や生命保険金等があります。相続税の取得費加算の金額は、マンションの土地および建物部分の相続税額を案分して計算します。
株式を売却した場合も、取得費加算の特例の対象になるのですか?
いいえ、原則ご本人が保管することになります。税務署から問い合わせがくることもありますので、捨てずに保管しておいてください。
(回答者:岸京子税理士)
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