東京地方税理士会

Q&A教えて税理士さん®

2割特例と簡易課税(令和5年12月)

 私は個人事業者です。このたびインボイス登録事業者となりましたが、免税事業者からの仕入れ等は消費税の納税額が増えると聞きました。

 一般課税方式で消費税の計算をする事業者が免税事業者からする仕入れ等は、仕入税額控除が制限されます。結果、納税額が増えます。

 2割特例で計算するつもりなのですが。

 2割特例は、売り上げ等で預かった消費税等の2割を納付すれば良い点が特徴的です。仕入れ等で支払った消費税等は計算に含めないため、免税事業者からの仕入れ等でも消費税等の納税額に影響がありません。なお、簡易課税制度についても、仕入れ等で支払った消費税等は計算に含めません。

 2割特例は2026年分までなので、27年分の申告からは簡易課税制度を使うつもりです。注意点はありますか?

 簡易課税制度選択届出書を提出した年の翌年以後、2年前の課税売上高が5千万円以下の年について同制度が使えます。2割特例の翌年に同制度を使いたい場合は、同届出書は翌年中に提出しても間に合います。

 簡易課税制度の計算について教えてください。

 売り上げ等で預かった消費税額から、同消費税額を六つに区分した額のそれぞれにみなし仕入率を乗じた額(仕入税額控除額)を控除することで算出できます。詳しくは税理士にご相談ください。

(回答者:田中雅樹税理士)

[←前の記事] [税のQ&A TOP][次の記事→]