Q&A教えて税理士さん®
離婚にまつわる税金(令和3年9月)
離婚協議中です。慰謝料は課税対象ですか?
慰謝料は、不法行為・精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。金銭で支払われ、社会的に相当額である場合には税金は課税されません。
離婚した時に金銭により財産分与がある場合、税金が課税されますか?
夫婦が離婚した時に相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与と言います。金銭を受けとった方は、原則課税されませんが、その金銭が多すぎる場合は、贈与税が課税されます。金銭を渡す方には、税金は課税されません。
土地建物などの不動産で財産分与が行われた場合はどうでしょうか?
不動産を渡した方に、時価による譲渡が行われたものとして譲渡益に対して所得税が課税されます。受け取った方は、不動産取得税が課税されます。
不動産を渡した方は、申告が必要となりますか?
譲渡益が生じた時は、所得税の申告納税義務が生じます。この財産分与が、離婚成立後の夫婦関係を解消した後に行われた場合で、一定の要件を満たせば、譲渡益に対する3千万円特別控除・軽減税率の適用、譲渡損失の損益通算繰越控除等の特例を受けることもできます。
離婚後、元夫が養育費を負担します。養育費には課税されますか?
養育費は、子どもの生活費等のための金銭ですので税金は課税されません。
(回答者:鈴木淳税理士)
[←前の記事] [税のQ&A TOP][次の記事→] |