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所得税の準確定申告(令和3年8月)
本年6月に父が亡くなりました。父はアパート貸し付けによる不動産収入があり、毎年、確定申告をしていました。父の亡くなった日までの所得について、申告はどのようにしたらよいのでしょうか?
年の中途で死亡した人の場合は、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を相続人が計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に確定申告と納税を行う必要があります。これを準確定申告と言います。
準確定申告を行う際に注意すべきことはありますか?
相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出します。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。
扶養控除などの所得控除はどのように計算しますか?
配偶者控除や扶養控除等の適用の有無の判定は死亡の日の現況により行います。また、社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の金額に限られます。申告の手続きとして、準確定申告書は各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記載した「準確定申告書の付表」を添付して提出します。
(回答者:飯島正樹税理士(甲府支部))
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