東京地方税理士会

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住宅売却の特別控除(令和3年1月)

マイホームを売却して譲渡所得が生じた場合、特別控除の特例が受けられると聞きました。

自分の住んでいる家屋を売った場合、または自分の住んでいる家屋とともにその敷地を売って利益が出た場合、一定の要件を満たした場合には、最高3千万円まで控除が受けられます。ただし、この特例を適用した場合には、一定期間住宅ローン控除の適用を受けることができないので注意が必要です。

特別控除を受けるためには、いつまでに売却すればいいですか?

住まなくなってから3年目の年末の12月31日までに売却する必要があります。

更地にして売却した場合はどうなりますか?

適用できますが、前述の要件に加え、家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結する必要があります。

夫婦でマイホームを共有している場合は?

家屋、敷地それぞれを夫婦で共有の場合には、各自適用要件を満たせば、それぞれ最大3千万円の控除を受けることが可能です。

家屋を妻、土地を夫が所有するような場合はどうなりますか?

3千万円の控除について、まず家屋の所有者である妻の譲渡所得から差し引きます。その際、まだ控除残額がある場合には、土地の所有者である夫の譲渡所得から控除することができます。妻、夫それぞれが3千万円控除できるわけではありません。

(回答者:山口恵子税理士)

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