東京地方税理士会

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準確定申告について<令和2年3月>

確定申告とは別の準確定申告とは何ですか?

準確定申告とは、死亡または出国の場合の確定申告をいいます。今回は、死亡した人(以下『被相続人』という)の準確定申告について説明します。
被相続人の1月1日から死亡した日までの所得金額および税額を相続人が計算し、申告と納税を行う手続きです。

全員がするのですか?

全員ではなく、給与所得の他に20万円以上の収入がある場合、事業所得、不動産所得等がある場合に申告が必要です。しかし、給与所得があり源泉徴収がある場合や、高額の医療費を支払っていた場合は、申告により還付が受けられる場合があるため、前述の条件に当てはまらない場合も申告することをお勧めします。

期限はありますか?

申告・納税ともに相続を認知した翌日から4か月以内となります。

相続人が複数いる場合はどうなりますか?

準確定申告は、相続人となる全員が行います。全相続人が連署により提出しますが、連署をしない場合は、他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。

所得控除はありますか?

生命保険料、地震保険料、社会保険料は亡くなった日までの支払い分が控除の対象です。医療費も、被相続人が支払ったものは対象ですが、死亡後に支払われた医療費は対象外です。

どこへ提出すればいいですか?

相続人の住所地の税務署ではなく、被相続人の死亡当時の納税を管轄する税務署です。郵送提出も可能で、2020(令和2)年分以後については国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用した電子申告で提出することも可能です。

(東京地方税理士会・村田 洋)

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