東京地方税理士会

セミナー 暮らしと税

店舗兼住宅の譲渡<令和元年5月>

 昨年、居住用の家屋の一部を店舗に改装し事業を始めました。事業を行うに当たり他に良い場所が見つかったため、今年中に店舗兼住宅の移転を検討しています。移転前の店舗兼住宅を譲渡した場合について、居住用財産を譲渡した場合の3千万円特別控除の適用は受けられますか。

 次の二つの要件を満たす場合、譲渡した店舗兼住宅の全部について3千万円特別控除の適用を受けることができます。①店舗部分の譲渡について「特定の事業用資産の買い換えの特例」等の適用を受けないこと②居住用の家屋の一部を店舗に改装した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの店舗兼住宅を譲渡―です。改装部分(店舗部分)は居住の用に供されなくなった状態ですが、二つめの条件の期間内に行う譲渡である限り、店舗兼住宅の全部について3千万円の特別控除の適用を受けることができます。

 同じ条件で、店舗部分の譲渡についてお聞きします。店舗部分について「特定の事業用資産のい換えの特例」の適用を受けることはできますか。

 店舗部分について「特定の事業用資産の買換えの特例」の適用を受けることができます。
また、店舗部分以外の居住の用に供していた部分については、「居住用財産を譲渡した場合の3千万円特別控除の特例」の適用を受けることができます。

 上記の店舗兼住宅ですが、退去後2年間だけ貸してほしいという話があります。2年間の賃貸後に売却した場合、3千万円の特別控除の適用は受けられますか。

 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合、3千万円特別控除の特例の適用が受けられます。その「供さなくなった日」から譲渡までの間の用途は不問です。賃貸していても構いません。

詳細については、お近くの税理士にお気軽にご相談ください。

(東京地方税理士会山梨県会・田中雅樹)

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