セミナー 暮らしと税
申告・納付期限の延長、納税の猶予 とは<平成30年9月>
Q |
地震などの自然災害にあった場合でも、申告や納税の期限は守らないといけませんか? |
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A |
ご質問のケースの場合、申告・納付期限の延長の制度、納税猶予の制度があります。 1.申告・納付期限の延長 災害その他やむを得ない理由により申告・納付が期限までにできない場合には、期限延長の制度が設けられています。 ①地域指定による期限延長 国税庁長官等が地域及び期日を指定して、申告・納税の期限を延長します。申請書等を提出する必要はありません。 ②個別指定による期限延長 ①の期限延長がなされていない場合は、納税者の申請により、所轄税務署長が期日を指定して期限を延長します。 申請は、原則として災害等がやんだ後1か月以内に、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出して行います。 ①の期限延長があり、延長された期限までに提出できない場合、所轄税務署長は納税者の申請により、期限を再延長することができます。 なお、「災害等がやんだ日」とは、申告・納付等を行うのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日。例えば、交通機関が運行を再開した日等をいいます。 2.納税の猶予 災害によって損失を受けた場合、国税の納税猶予制度があります。 ①納付期限前の納税猶予 災害により損失を受けた日から1年以内に納付すべき国税について、納付期限から1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けることができます。 納税の猶予の申請は、災害のやんだ日から2ヶ月以内に、所轄税務署長に「納税の猶予申請書」を提出する必要があります。 ②納付期限経過後の納税猶予 ・納付期限を超えているが一時に納付できない国税 ・①の猶予を受けても納付できなかった国税 これらの国税について、所轄税務署長に「納税の猶予申請書」を提出することにより、1年以内の期間に限り納税の猶予を受けることができます。 納税の猶予の期間は、既に受けた猶予期間と合わせて2年以内となります。 詳細については、お近くの税理士にお気軽にお尋ねください。
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(東京地方税理士会山梨県会・田中雅樹)
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