暮らしと税
相続開始前の贈与財産の取扱い<平成30年6月>
Q |
父が平成29年の9月21日に亡くなり財産を相続しました。今回相続税の申告をし、納税いたしますが、生前に相続人である私に財産の贈与を行っています。いずれも現金で、平成26年3月1日に200万円(贈与税9万円を納税しています)、平成27年4月1日に300万円(贈与税19万円を納税しています)、平成28年10月1日に110万円(贈与税は課税されていません)の3回です。なお、平成29年は父より財産の贈与を受けていません。私の年齢は52歳で、私の他に相続人はおりません。相続税の申告をする際にこれらの贈与は関係してくるのでしょうか? |
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A |
相続の開始(父の死亡)前3年以内にその相続に係る被相続人(父)から財産を贈与によって取得したことがある場合には、その贈与財産(非課税財産を除きます)の価額を相続税の課税価格に加算した上で、相続税の計算を行います。 これは相続の開始が近いことを知った相続人等が、被相続人の生前に贈与を受けることで相続税の負担を不当に軽減することを防止するためで、相続税法に規定されています。お尋ねのケースの場合、平成26年における贈与は相続開始の日からさかのぼって3年目の応当日前の贈与であるため、加算されません。一方、平成27年と平成28年の贈与については、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税の計算を行うことになります。なお、贈与を受けた財産について課された贈与税額は、その者の相続税額から控除します。これにより、相続税と贈与税の二重課税を防止しているのです。 相続税、贈与税についての詳しい内容はお近くの税理士にお気軽にお尋ねください。 |
(東京地方税理士会山梨県会・飯島正樹)
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