贈与税の非課税措置 内容は?<平成27年3月>
Q | 平成27年度税制改正における、贈与税の非課税措置の内容について教えてください。 |
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A | 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設 1 概要 個人(20歳以上50歳未満の者に限る)の結婚・子育て資金の支払いに充てるために、その直系尊属(両親・祖父母)が金銭等を、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に金融機関等に信託、または預け入れ等をした場合に、預け入れされた金銭等のうち、受贈者1人につき1,000万円までの金額(結婚に際して支出する費用については300万円を限度)に相当する部分について、贈与税が非課税とされます。 2 手続き等 受贈者は、特例を受ける旨を記載した非課税申告書を、金融機関を経由し受贈者の納税地の税務署に提出します。 3 払い出しの確認 受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支出に充当したことを証する書類を金融機関等に提出し、金融機関は払い出された金銭が結婚・子育て資金の支払いに充当されたことを確認し記録します。 4 結婚・子育て資金管理契約の終了
5 終了時の取り扱い
6 契約期間中に贈与者が死亡した場合の取り扱い 贈与者の死亡の日における残高は、相続または遺贈により取得したとみなして相続税の課税価格に加算され、相続税が課税されます。 詳細につきましては、税制改正法案が成立後、国税庁・財務省のホームページに掲載されます。 |
(東京地方税理士会税法研究所・研究員 増田哲志)
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